信用情報(ブラックリスト)で融資は受けることは出来るのか
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■ブラックリストとは?
このことばを聞くと、この世のどこかに、そんな個人の情報が載っているリストが実際にあるかのようなイメージを受けますね。でも、現実には、そんな「ブラックリスト」なるものはこの世にありません。
では「ブラックリスト」とは、どんなものを言うのでしょうか。
例えば、クレジットカードを作ったり、消費者金融からお金を借りたり、住宅ローン・教育ローン・リフォームローンなどなどのローンを組んだり、といったことをしたとします。
すぐに、あるいは、しばらくしたら、その情報は、信用情報機関というほかのところで借金をしていないか、また過去に返済不能になったり、延滞しまくっていたりという記録がないかを調べるために作られた組織。)」に登録されます。
ところが、ある期間に返済不能になったり、破産の申し立てたりすると ”事故になってしまったという情報” として「信用情報の機関」に登録・掲載されてしまうことになるのです。
まさにこれが世の中で「ブラックリスト」と俗称で呼ばれているものです。
■信用情報機関は大きく分けて5つあります。
*全国銀行個人信用情報センター
金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、農協、労金、等)が会員。
*(株)シー・アイ・シー(CIC)
信販会社、家電、自動車メーカー系クレジット会社、百貨店、量販店等が会員。
*全国信用情報センター連合会(全情連)
消費者金融専業者が主な会員。全国33の個人信用情報機関からなる。
*(株)シーシービー(CCB)
外資系クレジット会社等が会員。
*(株)テラネット
信販会社、クレジット会社、クレジットカード会社等が会員。
■情報交流
個人信用情報機関のうち、全国銀行個人信用情報センター、CIC、JICは、おのおのの会員がおたがいに個人の信用情報、つまり事故になった情報を利用できるようになっているというしくみです。このシステムをCRIN(クリン)といいます。
また、 消費者金融専業者が会員の、全国33の個人信用情報センターとテラネットも、情報を交流しているものです。
■信用情報
クレジットやローンなどの信用取引に関する契約内容や返済・支払状況・利用残高などの客観的取引事実を表す情報です。債務整理等をしたことによる信用情報が登録され借入がし難い状況になることを通称でブラックリストと呼んでいる方が多いです。何回も言いますが、本来はブラックリストというものはありません。
■事故情報はいつまで登録されるのでしょうか?
信用情報機関への「事故情報」登録期間の目安
支払い予定日より3ヶ月間支払いが遅れた場合
・・・約5年間
自己破産
・・・10以内
個人再生
・・・10以内
任意整理
・・・約5年間
特定調停
・・・約5年間
個人信用情報機関によって、異なりますので確認してください。下記の信用情報機関の紹介しているページでご確認ください。
■任意整理/過払い金返還請求と信用情報の関係について
日本信用情報機構は「契約見直し」情報の収集や提供を廃止しました。
「契約見直し」とは債務残っている方が任意整理を行い、結果過払い金返還の和解が成立した場合に登録された信用情報です。
これが廃止になりました。また既に登録されている当該情報はデータベースから削除されるとの事です。
つまり、依頼時に借金が残っていて任意整理をした結果、債務がなくなる和解が出来れば信用情報は傷つかないということです。
以前は依頼時に債務が残っている状態であれば任意整理として信用情報が傷つきました。
以後は任意整理であっても最終的に債務が無くなり、過払いの返還が受けられれば信用は傷つきません。
但し、和解が出来るまでは一旦は債務整理等の情報が登録されます。
しかし、最終的に債務なくなる和解が出来れば信用情報は回復されるという運用になっています。
ご注意頂きたいのは債務が残る和解が成立した場合は「債務整理」に関連した情報が登録されます。これは今後も変わりません。債務が無くなって更に過払い金が返還される状態になり其の和解が成立すると信用情報が傷つかなくなったという事です。
完済した方が過払い請求をした場合はそもそも信用情報への登録は問題ありません。
■時効の援用と信用情報について
時効の援用をしない限り、「延滞」が継続されているとされます。
日本信用情報機構(JICC)によると時効の援用をすると1年間は「延滞解消」という情報が掲載され、その後の4年間は「完済」という情報が掲載されるそうです。
CICによると「契約の終了」という情報が5年間掲載されるそうです。
■「債務整理」の登録が抹消されるポイント
抹消されるタイミングは基本的には和解をした日になってきます。
和解をしたあとに、信販の会社や消費者金融から「信用情報機関」に連絡がいって、その1日後には、債務整理の登録が抹消されるものです。
ただ、実際は「和解日」のところは空欄にしておいて、相手の会社が記入するというのが一般的です。
過払い金の返還がともなう和解のケースは、「和解の日」は「過払い金返還の日」のきわめてちかくになることがままありますね。
■最後に
債務整理をしたからと言って借入が絶対に出来なくなるわけではありません。
金融機関は、これまでの事業の経緯、勤務時代の職業、収入など様々な要因を判断して審査を通すか否かを判断しています。
債務整理をしていなくても借入が出来なくなる方もいれば、債務整理後に事業資金を堂々と借りておられる方もたくさんいらっしゃいます。
私、桑山があなたの融資(資金の借入れ)をサポートいたします。
どうぞよろしく!
(当社は事業資金に関するサポートが専門ですので、事業者あるいは起業希望者の方が対象です。)
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